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旅券法によれば,返納命令には期限が付されており,命令を受けた者がその期限までに返納しなかった場合は,旅券は効力を失うとともに,渡航者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるか,これを併科されることになっています。
そのため,返納命令を受けた渡航者は,国に旅券を返納せざるを得なくなります。