>>1
本当は著作権法で報道目的は著作権は適応されないから合法なんだけどな
クロ現は誠実に謝ってるが本来は報道目的なら著作権は考えずに使用できるから問題はないよ
使用許諾を取るのは丁寧だけどね


著作権法41条 時事の事件の報道のための利用
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
著作物に関する時事の事件を報道するために,その著作物を利用する場合,又は事件の過程において著作物が見られ,若しくは聞かれる場合にはその著作物を利用できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。