0620名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2023/01/27(金) 07:57:51.02ID:9r18i6Q10 >>617 なるよ 実際に訴えるのであれば権利の行使を告知しただけだから脅迫にならないが 相手を畏怖させたり脅すだけに留まった場合成立する しかも対象者の人数をあげている事からも脅しとして十分成立している