>>935
文春抜粋
>アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士に見解を聞いた。
《100万円の解決金で合意できるのであれば、合意書案を作成いたします。それが難しいようであれば、誠に遺憾ながら、当方より刑事告訴等の法的措置を検討せざるを得ません》という部分はやり方を間違えれば恐喝です。まさに今流行りのリーガルハラスメントといわれてしまいかねない主張です