消費税転嫁対策特別措置法の適用条件は2つ
1つ目の条件は、ファイターズは小売事業者ではないので非該当
2つ目の条件は、札幌ドームは資本金10億円の株式会社なので非該当
よってどちらの条件も満たさない

よって>>664はガセ、あるいは誤認かミスリード
素人が調べてあげたんで反論あればヨロ