>>669
Q21 当社は,消費税率の引上げ前から,貸主との間で契約書を締結して,商業施設を賃借しています。賃料については,契約書で「賃料○○円(税込み)」と税込みで定めています。このような場合,消費税率の引上げ後も,当該契約書に記載されている金額と同額の賃料を支払うことは買いたたきに該当するでしょうか。

A 消費税率の引上げ前に貸主(特定供給事業者)と締結した契約書において税込価格で賃料を定めていても,消費税率の引上げ後の賃料(税込み)について,消費税率の引上げ前の賃料(税込み)と同額を支払うことは,合理的な理由がない限り「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。