>>99
どっから そんな適当なの拾ってきたんだよ

↓これが正しい

会期中であっても必要であれば逮捕されることもあるが、その場合には一定の手続きを踏んで、所属の院の許諾を得る必要がある。簡単に許諾を得て逮捕ができるわけではないという歯止めがかけられているのである。

 その手続きとは、まず司法当局が内閣に逮捕許諾請求書を提出する。これを受けて、閣議決定を行い、請求を受ける議員の所属する議院に許諾を求めることになる。閣議決定の後、議院では議院運営委員会が開かれ、そこで法務大臣や刑事局長等から捜査状況等について聴取・質疑が行われ、各派が態度を表明し採