0207名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2022/12/27(火) 06:17:25.54ID:Nv2TOFxE0 >>131 刑法第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。