内田・鮫島法律事務所の高瀬亜富弁護士に話をうかがったところ、ネット上での「物乞い」はやり方によっては軽犯罪法の「こじき」に該当する違法な行為で、「1日以上30日未満の拘留」「1000円以上1万円未満の科料」が科せられる可能性があるとのこと。ただし、軽犯罪法で罰せられる「こじき」とは「同情をかって金品を求める行為」を指すもの。単にAmazonの「ほしい物リスト」を公開するだけなら、同情をかう行為が存在しないため、「こじき」には該当しないとのことです。今回のケースは「僕、お年玉もらってない」などという発言が同情をかう行為ととられたのではないかとしています。

こんな事件があったらしい