>>220
>>210
匿名やアカウント名で相手方を攻撃した場合、原則として開示請求の対象とはなりません。
開示請求が対象とする名誉毀損や侮辱は被害者の社会的評価が低下した点を損害と捉えますので、匿名やアカウントが誹謗中傷を受けたとしても匿名者やアカウント保持者における実社会の評価に影響がないからです。
https://legal.coconala.com/bbses/48629