>>471で警察が動くとしても、殺害予告とかそういう実害があるときだけ
嘘ついたり、有名人が自分の影響力使って一般人を攻撃してることについてネットユーザーが事実の適示をしても、そもそも事実の適示では刑法法規の構成要件満たさないし、なんなら女子大生が心的ストレスで治療受けてるなんてことになれば有名人側の傷害罪が成立する