今年10月から法律が変わり、匿名の攻撃者を特定する手続きが簡素化された。

具体的には、非訟手続きが追加された。これにより、被害者は裁判所に対し、コンテンツプロバイダに対する開示命令を申し立て、もしコンテンツプロバイダにおいてアクセスプロバイダがわかる場合には、その情報を被害者に提供し、被害者はアクセスプロバイダに対する開示命令を申し立てることができるようになった。簡単にいえば、必要な手続きが2回から1回に減ったといえる。

さらに、発信者情報の開示対象に電話番号が追加された。これにより、IPアドレスだけでは特定が困難であった攻撃者も特定することが可能になった。