原盤の制作に当たっては、実演家が所属する芸能事務所や音楽出版社、あるいは実演家と契約を結んだレコード会社などが費用を負担することが多いため、原盤権もそれらの企業が保有するケースが大半である。
ただし、大瀧詠一のように、原盤権を実演家が自ら保有する例もある(大滝は未発表音源のマスターテープを消去もしくは消却すると言うレコード会社の原盤管理の方針に疑問を終生抱いていた)。
原盤権は、基本的に楽曲の著作権とは独立している。例えば、ある楽曲の著作権を持つ歌手がレコード会社を移籍した場合でも、旧所属のレコード会社は、自身が原盤権を持っている音源については、CDなどを発売することができ、実際にそのようになるケースも多い。
この場合、旧所属のレコード会社は、自社の権利を正当に行使しているに過ぎず[1]、商行為としては普通のことだが、歌手側としては自らに無断で自分の作品を販売されることから、レコード会社との間で感情的な行き違いに発展するケースもある。
近年、特にロック・ポップス系のベストアルバムの発売において、このような問題が発生することが目立っている。
その一方、演歌・歌謡曲系歌手の場合は、歌手が過去の作品の発売に対してあまり口を挟まないことが多いため、ベストアルバムの発売に関して感情的な行き違いとなる事例が少ない傾向にある