>>62
https://www.kaisan-kaisya.com/15282764393252
裁判所による解散命令は、次の事由に該当すれば、所轄庁、利害関係人、検察官の請求又は職権で行われます。
1 法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。