第142条〔懲罰の種類〕
(1) チェアマンが、第133条第2号に定める違反行為をしたJクラブに対して科すことができる
懲罰の種類は次のとおりとし、これらの懲罰を併科することができる。

1 けん責
2 罰金
3 中立地での試合の開催
4 一部観客席の閉鎖
5 無観客試合の開催
6 試合の没収
7 勝点減
8 出場権剥奪
9 下位リーグへの降格
10 除名

勝ち点剥奪や降格、除名は懲罰に規定されてるんでね