>>957
憲法24条1項は同性婚を禁止する趣旨じゃないと明言してる
むしろ憲法24条2項に照らせば同性カップルに婚姻かそれに準ずる制度を作らないまま放置し続けたら立法不作為で違憲になる可能性もあるとまで言ってる

大坂地裁は「同性婚制度を作ることは違憲じゃない。今は作ってなくても違憲じゃないけど作らないまま放置し続けたら将来的には違憲になる可能性もあるぞ」と言ってるのであって
同性婚制度を作ったら違憲なんてことは大坂地裁の判断とは正反対