6/10(金) 21:29配信 読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5c5f4d4bb336213e024ae58ed25dd8ad19640de

 文芸春秋が運営する「文春オンライン」の記事で名誉を傷つけられたとして、女子プロレスラーのジャガー横田さんの夫が同社側に1100万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(伊藤正晴裁判長)は10日、「記事は真実でない」として名誉毀損(きそん)の成立を認め、同社側に110万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 問題となったのは、2019年12月31日に配信された記事。医師である夫が、勤務していたクリニックで緊急時の呼び出しを拒否したり、東京都内の外国人クラブでセクハラ行為をしたりしたなどと報じた。

 判決は、夫にはクリニック側との契約上、緊急時の対応義務がなかったと認定。記事に「セクハラ行為の証拠」として掲載された写真の女性は、取材記者がクラブの従業員ではないと認めたことなどから、記事の内容は真実ではなく、真実だと信じる理由もないと判断した。
 文春オンライン編集部の話「判決内容を精査し、控訴を含めて検討する」