>>955
もし警告に値する言動があったなら
8・02(a)適用で警告OKだと友寄は言うだろ

でも友寄はそうではないというから
今回の佐々木の言動は嫌疑不十分とうこと
その代わり、インターバルでの確認を行うことは認めた、というのが最終見解だよ

だから
「注意に値する言動自体はあった」という結論にはなってない