散骨は墓埋葬法の適用外で、その他の可否を判断する法令が無い
根拠となる法令が無いから、散骨の許可というのも無い

厚労省や環境省は、遺骨は廃棄物ではないという見解

つまり廃掃法など廃棄物関係の法律の適用外という事で、不法投棄などにもあたらない