>>357
うん「広告宣伝費の性質を有するもの」は上限ないって言ってるんだよね?>>344
んで「広告宣伝費の性質を有するもの」の定義は

親会社が、球団の当該事業年度において生じた欠損金(野球事業から生じた欠損金に限る。以下同じ。)を補てんするため支出した金銭は、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること。

じゃないの?