>>548
非常に残念だけど古塔のケースは以下の条件満たさないから
非親告罪にあたらない

・対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
・有償著作物等について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
・有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2108/05/news073_2.html