>>8
たしかモデルには「パブリシティ権」があって
自らの肖像を「誰に」「どの期間」「どこの地域」で使用させるかという許諾権と報酬を得る権利がモデルには生じる
これを無視すると不法行為として損害賠償の対象になる

この場合はモデルの子は販売するとは思ってなかったようなので契約書もあいまいなのだろうけど完全無償で提供する意思も無いので
少なくとも販売された総額の一部は貰えるはず