名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、罰則は【3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金】と、意外と重い罰則が設けられています。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。