名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です(刑法第230条)。
「公然と摘示」とは、不特定多数または多数の人に対して知らしめることです。 そのため、直接悪口を伝えたりビラを配ったりするだけでなく、インターネットを利用してSNSで悪口を書き込む行為も、名誉毀損が成立する場合があります。