>>209
こんかいは公益性のある情報だから大丈夫よ
勧善懲悪ならびに、これ以上15万円などという金を騙し取られる被害者をなくすためにね

刑法
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。