>>642
間違ったwww
『原告は、本件入れ墨の制作に当たり、@下絵の作成に際して構図の取り方や仏像の表情等に創意工夫を凝らしたこと、A入れ墨を施すに際しては、輪郭線の筋彫りや描線の墨入れ、ぼかしの墨入れ等に際しても様々の道具を使用し、技法を凝らしたこと、これにより本件入れ墨と本件仏像写真との間には表現上の相違があり、そこには原告の思想、感情が創作的に表現されていると評価することができることは上記説示のとおりであり、本件入れ墨が本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎないということはできず、被告らの上記主張は採用することができない。』
こっちかwww