>>118
著作権は写真、肖像権はモデルに生じる
写真の輪郭がぴったり重なる地点でもとの作品をそのまま転用しており、創作性が認められない為著作権侵害になる
肖像権は、本人まんまではなくても本人の顔を知っている人間が本人と認識できるものなので侵害になる
現実の例で言えば、実写映画のリアルなキャラクターフィギュアは肖像権が適用される
その為、俳優に無許可で製作、販売すると肖像権の侵害となる
今回の写真トレースもこれと同例になる