自殺関与・同意殺人罪とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人をそそのかして自殺させる自殺教唆罪、自殺の幇助をしたことによる自殺幇助罪、被殺害人の承諾・嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、承諾殺人罪を言う。 ウィキペディア

未遂・予備: 未遂罪(203条)

法律・条文: 刑法202条

実行行為: 自殺の教唆・幇助、(承諾に基づく)殺害

法定刑: 6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮