>>776
皇族は所得税すら非課税ですよ

皇族の方々が国から受けるお金には、皇室経済法という法律に定められており、第3条に内廷費(天皇家の日常費用など)と皇族費(皇族の日常費用など)の給付と定められています。 所得税法では、これらの給付については非課税として定めています(所得税法第9条第1項12号)。