秋篠宮が憲法8条と88条、皇室経済法第2条を遵守したら、
秋篠宮家からのダマテンでの小室夫妻ねの贈与は年間上限3795万円迄かな?

無職でもギリギリ生活可能だが、マンハッタン生活は続けられんね。それ以上使ってたら、
前代未聞の後嗣夫妻による不正会計疑獄だなー(棒)
秋篠宮家には罪を犯さないよう会計監査してあげるのが親切だね。あと、溜め込んだ金は国庫に戻せよ。


皇室経済法 第2条

左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
 1号 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
 2号 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
 3号 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
 4号 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

一定金額とは?
賜与の限度額(年度間)
天皇・内廷皇族 1,800万円
宮家の皇族(成年) 各160万円
同(未成年) 各35万円

譲受の限度額(年度間)
天皇・内廷皇族 600万円
宮家の皇族(成年)各160万円
同(未成年) 各35万円