>>473
確かに判例では自由に恋愛することは
憲法での幸福追求権として容認されてます・・・ね
しかし、それは単なる自由恋愛をするということで
自己決定権の範囲内でことです。・・・
要するに、当該マネージメント契約により、事務所と東出との間に債権債務関係が存在し、
その違反行為や債務不履行により、当事者の一方に不利益が存すれば、自己決定権の範囲を逸脱してる場合などにあたり、
当該マネージメント契約は公序良俗違反には当たらないとしています・・・