>>805
債務者側は、急いで不動産を処分しなきゃいけない事情がなければ仮差押の登記は基本的に放置やろ何の不自由ないから
積極的にならなきゃいけないのは債権を回収したい側、放置していてはいつまで経っても金にならないからな