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>だが“N氏側に支払うべき債務がある”と裁判所が判断したからこそ、仮差押えも認められたのではないのか。

違うよ
債権、債務を争う裁判をするにあたって
裁判は時間がかかるから、その間に債務者とされる人が財産を売っぱらい処分してしまうと
いざ、債権債務を認める判決が出ても差し押さえする財産が無くなってしまうと裁判が意味無くなってしまう
そういう事を防ぐ為に仮差押えをして目的の財産(不動産)をキープするんだよ

だからN氏に債務があるのかは、まだわからない、本人が否定しているみたいだからね
その為の裁判だな