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堀江貴文、「メスイキ」と侮辱したネット民に開示請求をしていた ★2 [Anonymous★]
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2021/08/22(日) 12:36:35.90ID:CAP_USER9
08053ホリエモン「メスイキ」訴訟
https://youtu.be/_2n5HJrVBCo

対象となった書き込み
令和3年ワ16859 31乙 発信者情報開示請求事件
 原告 堀江貴文 代理人 福永活也
 被告 ソニービズ梶@代理人 湊総合 沖陽介外2

 https://twitter.com/sakase_k/status/1312903997712289798
2020/10/05/08:54

 https://twitter.com/100days_RRET/status/1313938012640735232
2020/10/08/05:23


第1 当事者
1 原告
 原告は、本名は堀江貴文(48歳男性)であり、「ホリエモン」等のニックネームで呼ばれ、「ホリエモンドットコム」、「TERIYAKI」、「ホリエモンチャンネル」等といったWEB・動画メディア、「堀江貴文イノベーション大学校」という会員制コミュにュケーションサロン、「堀江貴文のブログでは言えない話」という有料メールマガジンサービス、「インタースペーステラテクノロジー株式会社」というロケットの開発、製造、打ち上げサービス、「ゼロ----なにもない自分に小さなイチを足していく」、「多動力」他多数の著書の出版、Youtubeチャンネル及びその多様々な社会活動において、自らの実名を出し、各活動の創業、運営、プロデュース等を行っている(甲1)。
 また、原告はフォロワー数350万人のTwitterアカウントを運用している(甲2)。
2 被告は、電気通信事業を営む株式会社である。

第2 発信者情報開示請求(特定電気通信役務提供者の損壊賠償の制限及び発信者情報の開示の請求に関する法律(以下、単に「法」という。)4条1項)
1.Twitterについて
  略

2 侵害情報(投稿内容)い
 匿名の人物が、Twitterにおいて、別紙投稿記事目録の投稿をした(甲3の1及び甲4の1。以下、「本件投稿1」及び「本件投稿2」といい、あわせて「本件各投稿」という)。

3 権利侵害の明白性(法4条1項1号)
(1) 名誉感情侵害について
 名誉感情も法的保護に値する利益であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為がされた場合には、人格的利益の侵害があったものとして、不法行為が成立するというべきである(最高裁平成21年(受)第609号同22年4月13日第三小法廷判決・民集64巻3号758貞)。

 原告への権利侵害を検討するに際して、一定の社会的影響力がある原告に対する表現の自由の保護とのバランスから、原告の受忍限度の評価が必要になるが、原告は一定の社会的影響力や知名度を有しているものの、芸能事務所に所属するタレントや政治家等のような公人でもなく、また、上場企業の役員等のように組織力を有する人物でもなく、いわば○○有名な一私人であって、その実社会への影響力にも自ずと限界があることから、原告の受忍限度を安易に高く評価することはできない。

原告に受忍限度を求める場合には、当該批判的意見は表現価値があるものなのか、その表現内容や公益目的性、人格攻撃になってないか等を慎重に評価すべきである。
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66163287.html

前スレ
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1629600148/
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0002Anonymous ★
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2021/08/22(日) 12:36:48.86ID:CAP_USER9
(2) 本件投稿1について
本件投稿1は、「ホリエモン」と言及しており、原告に対する言及であることは明らかである(同定可能性)。

そして、原告が「来店した時の正しい対処法」(甲3の1)と記載し、また、別のツイートでは「ホリエモンと餃子店のバトル」(甲3の2)と投稿されているが、これは、令和2年9月22日、原告が、広島県尾道市にある餃子店に入ろうとした際に、マスク着用義務に関して討論になったことをSNSで発信したことを発端とするトラブルに対する批判と思われる(甲5)。

原告からの発信に対して、当該餃子屋もSNSにおいて反論したことから(現在当該ブログは閉鎖されている)、SNSを中心に大きな騒ぎになり、原告のファン等が当該餃子屋に対して嫌がらせ等をし、休業に追い込まれるという事態に発展した。

このトラブル騒動について、原告側は、原告自体はマスクを着用しており、付き添いの友人がマスク着用だったことから、マスク着用ルールがとれほど厳格なものか質問しただけなのに、いきなり怒鳴って追い返されたことに対して、当然餃子屋の自由でありながらも、客商売としてあまりに唐突で過激な対応すぎるという意見と、そのような殺伐とした世の中になっていることへ危機感を発信したいという考えであったが、世間は、結果的に餃子屋が一時休業となったことやその原因である嫌がらせも含めて、全てが原告の責任であるかのような批判が繰り返されるようになった。

確かに、原告としては、結果的に餃子屋の迷惑になったことには残念な事態となってしまったと思い至っているが、とはいえ嫌がらせをしたのは全くの第三者による不法行為であって、それらの責任を原告に問われるのは不合理である。

以上の点について、本件投稿1は、「野菜を突っ込んでメスイキさせる」と投稿している。

メスイキとは、その意味は厳格に定義づけできるほど、社会的に認知されている言葉ではないが、静的なスラングの一種のようで、「男性が射精を伴わずに、オーガスムを感じること」、「女性がイクときに感じる特有の間隔を伴ったドライオーガズム」等を指しているようである(甲6)。

このように、本件投稿1の意味は必ずしも明確ではなものの、少なくとも、原告に対して、著しい性的な侮辱表現であると理解できる。

さらに、本件投稿1を行ったアカウントからは、他にも原告「ホリエモン」に対して、「何を言ってもメスイキ呼ばわり」(甲3の3)、「ホリエモンの蔑称で打線組める」(甲3の4)、「立花×堀江のBL本が作られそう」(原告と親交のあるN国の立花党首のことを、BLとはスラングでボーイズラブすなわち同性愛を指していると思われる)(甲3の5)、「害悪」(甲3の6)等と原告を侮辱、嘲笑する投稿をしている。

 そして、本件投稿1前後の投稿も踏まえて、このような侮辱表現は、原告の餃子屋のトラブルに対する側面を踏まえても、事件そのものの言及とは全く関係ない、特段公益性のない単なる侮辱表現、個人攻撃であって、社会通念上許される限度を超える侮辱表現であることは明らかであって、名誉感情侵害が成立することは明らかである。
0003Anonymous ★
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2021/08/22(日) 12:36:56.34ID:CAP_USER9
(3) 本件投稿2について
本件投稿1は、「ホリエモン」と言及しており、原告に対する言及であることは明らかである(同定可能性)。

そして、原告がどのような活動に対する批判であるか不明であるが、本件投稿1と同時期になされていることから、やはり世間を騒がせて餃子屋とのトラブルを発端とする批判ではないかと考えられる。

しかし、本件投稿2は、直接的には原告のどのような活動に対してどのような批判を行うものかを明示せず、単に「ゴミ人間」「メスイキ」「死ねよ」と侮辱するものである。本件投稿2のアカウントからはこれ以外に原告に対する言及はないが、たとえ一度限りで比較的短文の投稿であっても、その表現態様は、「ゴミ人間」「死ねよ」という酷く侮辱的で原告の全人格を貶める発言と、「メスイキ」という前項記載のとおり著しく性的に侮辱する発言であるから、社会的に許容すべき限度を超えた侮辱行為として、名誉感情侵害が成立することは明らかである。

4 正当理由


5 被告か開示関係役務提供者であること



6 本件提訴前の経緯について


7 ログイン型投稿の問題


10 終わりに

したがって、原告は被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める。
                        以上
0005名無しさん@恐縮です
垢版 |
2021/08/22(日) 12:37:35.94ID:T9QNsv/+0
ほらレモン
これでも入れて落ち着け
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