>>493
法の裁きってのは
被告人に刑を課すことではなく
「真実を明らかにすること」だよね
だからあんたが言うように
裁判を開くために必要な義務として被告人に出廷義務を課す
その時点で裁判に参加する=法の裁きを受ける義務を果たしている