専ら公益目的で
公共の利害に関する事項で
真実か、真実と誤信した相当な理由がある

この3つの要件を充たさないと名誉毀損行為の違法性は阻却されんってのが最高裁の判例やで
単純に事実だから大丈夫ってのは考え違いやで