判決文27ページ Gはレプロの担当者
文春がレプロの言い分を書かなかったと断定された

イ 相当性について
前記認定のとおり,Gは,被告会社の記者による取材に対し,「あまち ゃん」撮影当時のBの月給がさほど多額ではなかったことを肯定する一方 15 で,原告会社としては,Bについて,息の長い芸能活動をしてほしいとい う考えから,活躍したからといって月給をいきなり大きく増額することは せず,活躍した年にはボーナスに反映するなど,頑張りと成果に応じて段 階的に報酬を増額して相応のものはきちんと支払っているし,寮を用意し たりレッスンを無償で提供したりもしている旨を説明しており,Eにおい 20 ても,原告会社が,Bに関し,月給5万円のほかにも賞与を支給し,寮の 家賃,食費やレッスン代等も負担しており,その後月給を増額したことに ついても認識していたことが認められる(証人E〔24,29,30頁〕)。 したがって,摘示事実アについて,相当性を認めることはできない(む しろ,被告らは,一般の読者が摘示事実アを認識するよう仕向けるために, 25 あえて本件記事において原告会社がBに関し月給5万円を支給するほかに も様々な費用を負担していた事実には一切触れなかったものと推認される