>>568
判決文の捏造はやめろよ
その文章は被告らの主張で裁判官に退けられている
当裁判所の判断

⑸ 小括
以上によれば,本件記事のうち摘示事実アからウまでを摘示した部分について
は,いずれも真実性及び相当性を認めることができない。 20
したがって,その余の点について判断するまでもなく,上記部分については名誉毀損が成立するというべきである。
被告らは,報道機関としての使命を忘れ,報道しようとする内容が真実であるか否かについて客観的な見地から調査し
検証することをおろそかにし,裏付けもないまま,単なる主観的な主張にすぎない内容を訴え流布させるこ25 とを優先して,
本件記事の報道に及んだものと断ぜざるを得ない