【視聴率】「おちょやん」期間平均17・4% 「純と愛」以来8年ぶり17%台 関西地区は17・2% [爆笑ゴリラ★]
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5/17(月) 10:11配信
スポニチアネックス
東京・渋谷のNHK社屋
女優の杉咲花(23)がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「おちょやん」(月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り)の本編最終回(第115話)が14日に放送され、全115話の期間平均視聴率(ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯)は17・4%だったことが17日、分かった。朝ドラの期間平均20%割れは2019年後期「スカーレット」(19・4%)以来、2作ぶり。17%台となると、2012年後期「純と愛」(17・1%)以来、8年ぶりとなった。ドラマの舞台となった地元・関西地区の期間平均は17・2%だった。
最終回は関東地区18・4%、関西地区18・9%。
関東地区の番組最高は第65話(3月5日)の18・9%で、大台20%には一度も届かず。20%超えの回が一度もない朝ドラは2009年前期「つばさ」(番組最高17・7%)以来、約12年ぶりとなった。それでも終盤3週は伏線を回収してSNS上で反響を呼び、好評を博した。
朝ドラ通算103作目。タイトルの「おちょやん」は“おちょぼさん”が訛り、茶屋や料亭などで働く小さい女中さんを意味する大阪ことば。女中奉公の8年間がヒロインの原点になっていることの象徴として採用された。TBS日曜劇場「半沢直樹」(13年)「下町ロケット」(15年)「陸王」、テレビ朝日「家政夫のミタゾノ」などのヒット作を生んだ八津弘幸氏(49)朝ドラ脚本初挑戦したオリジナル作品。明治の末、大阪・南河内の貧しい家に生まれた少女・竹井千代(杉咲)が芝居の世界に魅了されて女優を目指し、のちに「大阪のお母さん」と呼ばれる上方のコメディエンヌになる姿を描いた。
https://amd-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-amd/20210517-00000138-spnannex-000-7-view.jpg
https://news.yahoo.co.jp/articles/cd2286f5723615e271f3a509257592b242698ab8 夏菜のは大コケで
夏菜は酒に溺れて少しおかしくなった BK朝ドラはドラマスタッフの力不足なんとかせないつまでも数字低いままだわな
スカレの失敗の反省活かせてない 今度のは面白そうなの?
でも5月中旬スタートって新規の視聴者付きにくそう >>5
あんなの脚本がおかしいよ
なんだよあの鬱展開誰が見たいんだよ >>5
あれは脚本家がいろいろ口出してきたのが問題 大阪制作って
いつも視聴率低いしつまらんよな
もう制作から撤退しろや GACKT「もう朝ドラよくないっすか?これただの作り話ですよ」 まんてん「気象予報士」
+
震災ネタ
こんどのはマンネリの極みだな 大阪局もネタが尽きてきたろ
もう上沼恵美子をモデルにした題材やるしかない 韓西特有の前に出て行くスタイル
タイトルまで韓西にしやがって
バカじゃねーの >>10
21世紀で一番数字取ったのは大阪制作の朝が来ただよ。
外れが多いがたまに大ヒットを生む。 関東よりも視聴率悪いBK朝ドラは
本当に面白くない >>20
桂吉弥とか、西川きよしの息子が何度も何度も出てる印象。 松竹のマイナスキャンになってた気がするけど・・・気のせいだな 大阪制作は吉本芸人が多数出てくるから、大阪以外では苦戦するだろう やっと終わったんか
BSで澪つくしやあぐり見たあとに
下品な顔アップや大声見せられて不快やったわ
3月で終わっとけこんなん だから 臭っさい吉本関連は止めろよ!と
なんで反社を有難がってるんだよ!? 前みたく土曜も放送あったら純と愛より下だったのかな 何の話か最後まで分からんかったわ
浪花千栄子なんて伝説にもなってないし >>31
土曜日はなぜか数字が下がるんだっけ
今の土曜総集編は平均視聴率に含まれんのかな? そりゃあ杉咲花が落ち込んで自身のインスタ閉鎖するぐらいだもん 昔はBK制作の方がクオリティ高かったのに
ピークはちりとてちんか
どうしてこうなった 土曜日でも、裏番組の影響でしょうか?情報求むっ!! 放映期間のほとんどが緊急事態宣言で在宅率高かったのにこれは実質最下位 旦那だった二代目渋谷天外は超有名で脚本家としても
名作を残してる
男女共同参画ならもうしょうむないヒロインを
捏造するのはやめた方がいい 土曜日でも、裏番組を見ていた5ちゃんねら〜はいますか?情報求むっ!! 純と愛は、出演者が可哀想すぎる。
脚本がくそ過ぎて話にならない。
同キャストで別の脚本でやってほしいくらい可哀想。 >>31
確実に低かっただろうね。
>>35
総集編は平均値に含まれていない。
土曜が下がるのは週休二日制が定着してからの傾向という噂もあるね。
朝ゆっくりしてるから見逃しやすいと。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
>>10
当然土曜日でも、裏番組強いのでしょうか?情報求むっ!!
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
>>19
土曜日でも、裏番組を見ていたのでしょうか?情報求むっ!! >>26も
土曜日でも、裏番組を見ていたのでしょうか?情報求むっ!!
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
現実は戦前戦後も1970年代前までは
器量の悪いブサイク女が持参金もなく結婚できないから生活のために
親が手に職付けさせたというのが史実で
京大教授の井上彰が美人論で書いていることです >>1
>期間平均視聴率(ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯)は17・4%だったことが17日、分かった。
>ドラマの舞台となった地元・関西地区の期間平均は17・2%だった。
関西のが低いのかよw >>49
朝ドラは時計代わり
でもつまらなかったらそれすらない 主演クラスはいいんだけど、大阪制作だと脇役のキャストが芸人だらけになりがち
カーネーション、マッサン、朝が来た、ごちそうさんとヒット連発してた頃もあったんだが、ここ数年は大阪制作は不調だな 毎日ほっしゃんの顔のアップを見せられたらそりゃ離れるよ 最初の罵声は最初の方だけだし もう少し我慢してたらなあ
単純に関西弁嫌いが多いんだろう 胸糞展開に時間掛けずに復帰後(ラジオドラマ以降)を多くやれば良かったのに
モデルが活躍したのはその時期なんだから
>>62
まんぷくが大阪最後の良作 >>66
初めてみた時、ついに○○○の芸人が登場したのか
多様性を容認する関西は凄いなと驚いた。 >>1
エールのやりすぎと、大阪制作ということで東京が大阪憎しでロクに番宣時間与えなかったからだなw 大阪制作の朝ドラって爽やかさというか清々しさがない 今度の気象予報士もどうだろうな
勝手に目指してなっとけよって感じがする
半年使う内容なのかね ラジオと栗子の辺だけ面白かったのに
配分が下手くそだったと思う 中盤過ぎても視聴率下がり続けてるのを、エールが悪い、エールのせいと言い続けてた
信者は流石に救えんなぁと思ってたw スカーレットもそうだが
わめきちらされるとつけとくのも嫌になる 脚本通りに千代を演じてたら
数字も良かった可能性もある
〉僕が書いた脚本上の千代と、イメージがずれる
https://www.oricon.co.jp/news/2193361/full/ >>77
朝ドラの呪いでどこの気象予報会社が破綻するかなぁw
(朝ドラの呪いの実績)
なっちゃんの写真館→立木写真館破綻
おしん→ヤオハン破綻
べっぴんさん→レナウン破綻
わろてんか→吉本興業闇営業問題 神
あさが来た
佳作
まんぷく
及第点
エール ひよっこ
しょーもな
なつぞら
駄作(無害)
べっぴんさん わろてんか
駄作(有害)
おちょやん、スカーレット、とと姉ちゃん、半分青い 終盤成田凌が不倫?して孕ませたと聞いてそこは見たかったな
てかどんな朝ドラなんだよ 義母と姪との暮らしや生瀬や塚地とのラジオドラマから見やすく面白くなったのに直ぐ最終回
もっと千代の活躍が見たかったかな ストーリーが面白くない部分が大半面白くなってきたと思ったら終わり
バカの一つ覚えなぼそぼそ喋りからのぎゃーぎゃー喚く演技
ひゃっくりだの徳利だのいる意味すらわからない魅力も出番もないモブキャラ
千代が女優として成長した描写ほぼなしだから千代スゲーされても見てる側は実感がわかない
全てをとっても人気無いの納得のドラマだったわ >>10
逆だろ…?Twitterでは「BK至上主義」が大多数を占めてるのに
AK制作になると罵詈雑言が飛び交いアンチタグが出来、TLが見てられない状況になる
なつぞらなんかすずの人格まで否定しだす人も出てきて、色んな意味で史上最低の朝ドラだった 誰も望んでないもの電波で勝手に飛ばして金よこせとやってくる
押し貸しより性質が悪い
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
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