>売春防止法違反
>売春防止法は、売春自体を処罰するのではなく、売春の周旋や場所の提供等、売春を助長する行為等が処罰の対象となっています。
>また、売春を行なうおそれのある女子に対する補導処分・保護更生の措置についても定められています。

>罪の重さは?
>主な罪の重さはこちらの通りです。

>売春の周旋(売春防止法6条1項) 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
>場所の提供(売春防止法11条1項) 3年以下の懲役及び10万円以下の罰金

買った人よりあっせんした人の罪の方が重いってことなの?
もしそうだったら紳助より出川のほうが罪が重いってこと?