【音楽】3月2日(火) 午後7時57分からNHK総合で生放送の「うたコン」は「音楽の殿堂!NHKホールから愛をこめて」 [朝一から閉店までφ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
明日の「うたコン」“NHKホールから愛をこめて”に堺正章、五木ひろし、島津亜矢、岸谷香ら
2021年3月1日
3月2日(火) 午後7時57分からNHK総合で生放送の「うたコン」は「音楽の殿堂!NHKホールから愛をこめて」というテーマで、改修工事のため2022年6月までNHKホールとはしばしのお別れ。堺正章、五木ひろし、島津亜矢、岸谷香らが出演する。
堺正章が贈る「さらば恋人」紅白司会ウラ話や、五木ひろし「よこはま・たそがれ」熱唱、美空ひばり秘話&島津亜矢「悲しい酒」を歌い継ぐ。荘厳なパイプオルガンの音色と共に平原綾香「Jupiter」や、キスマイ&セクゾが10周年トークを展開する。岸谷香・大原櫻子の話題曲も必聴。懐かしの歌続々、みんなのうた60年企画を放送する。
「あなたの歌のコンシェルジュ〜 うたコン」
放送:NHK総合
日時:3月2日(火) 夜7時57分〜8時42分
出演:五木ひろし / 大原櫻子 / 岸谷香 / Kis-My-Ft2 / 堺正章 / 島津亜矢 / Sexy Zone / 平原綾香 / フラッシュ金子 / MUSIC CONCERTO
司会:谷原章介 / 赤木野々花
https://www.kayou-center.jp/25622 NHKホールって受信料で維持できてるなら、地方の国民が使えないのは不公平だろ。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
>>4
同意
NHK交響楽団も年間数十億円投入されてると言われてるね
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
>>4
契約して利用料払えば使えるんじゃないの?
>>13
数十億も投入されてないし
ああいうオーケストラは無駄じゃないだろ
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
こういう国民の9割が見ない番組のために
NHKは高い受信料取ってるんだな
ぼったくりにもほどがある >>25
うたコンは全ての歌番組で一番良いけどな(´・ω・`)
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
2022年6月まで改修なら今年の紅白どこでやるの? >>25
演歌も歌謡曲もアイドルもバンドも出るから見ればいいのに >>18
北海道や沖縄の住民は東京都民より使い勝手悪いだろ >>18
オーケストラとか放送局が持つものじゃないでしょ >>31
毎回同じ面子じゃん
バンドも底辺アニソン歌手レベルの顔ぶれでショボいし 北風小僧の寒太郎ってサブちゃんだと思ってたよ
マチャアキかよ >>27
大阪の方が新しくなった頃に演劇に貸したのを観に行ったけど台詞がぼやけて聴こえなかった、東京の音も駄目なのか >>44
大阪はダメすぎる
東京は二階の真ん中まではまあまあ
ただ文句つけたいだけじゃねえかID:b7B0zyZf0 強制徴収の視聴料でつくったハコモノからお送りいたします ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています