【野球】東海大元野球部員不起訴 大麻使用問題 [征夷大将軍★]
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中日新聞2021年1月26日 05時00分
https://www.chunichi.co.jp/article/191338
東海大硬式野球部の寮(神奈川県平塚市)で部員が大麻を使用した問題で、神奈川県警が大麻取締法違反(所持)の疑いで部員だった四年生二人を書類送検し、横浜地検小田原支部が不起訴としていたことが、捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者などによると、地検小田原支部は昨年十二月十六日と同十八日に、それぞれ不起訴とした。理由は明らかにしていない。県警は昨年十月、東海大湘南キャンパス近くにある寮の部屋などを家宅捜索。部員六人から事情聴取し、その後の捜査で二人の関与を特定した。
大学は昨年十月、部員の薬物使用に関する通報が寄せられたことを受け、部員に聞き取り調査を実施。二人が大麻使用を認めたと発表した。二人は退部し無期停学処分となった。
日本学生野球協会は部員の大麻使用を受け、昨年十月十七日から三カ月の対外試合禁止とした。 >>1
そらブツが出ないと「所持」にはならないから。 問題はコロナ渦に乗じて日本中の大学の寮内が薬物汚染されてるんじゃないかってことなんだよな。
だから全国の寮で抜き打ちで一斉に尿検査すべきだったのに
やらないんだよな。出てきちゃうから。
本学学生の大麻所持に関するご報告とお詫び
10月28日(水)に東京都町田市で本学学生および卒業生が大麻取締法違反の疑いで逮捕されたとの報道がありました。
報道を受け、大学としても直ちに調査を開始し全容の把握に努めているところです。今後、事実関係の調査を進めたうえで、当該学生の処分について慎重に検討してまいります。
先日発表した本学湘南キャンパス硬式野球部部員による不祥事に続き、保護者の皆さま、地域の皆さま、
本学をご支援いただいている多くの皆さまの信頼を裏切り、ご迷惑・ご心配をおかけすることになりましたことを、心からお詫び申し上げます。
本学では、かねてより全学生を対象に薬物使用の危険性を訴える啓発活動を実施してまいりました。
しかしながらこのような事態に至ったことは誠に遺憾であり、大学として重く責任を感じております。今後、薬物の危険性に対する意識啓発を徹底し、こうしたことが起きないよう全学をあげて再発防止に取り組んでまいります。
東海大学学長
山田 清志 使用の2名は桐蔭学園か
もう50年は取らないだろうな
しかし1人が谷繁の息子とはな… 東海大の薬物使用率どんだけ高いんだよ
毎月のように発覚してるやん 東海大学出身のに有名野球選手はヤクザに1億円もプレゼントした原辰徳だもんな。
脈々と犯罪行為が受け継がれているようだw >>22
そんなの平成時代からの社会常識だもんなもはや 裏でどういう動きがあったんだろうか?
検察に正義はないよな >>3
本音はそんなのやってる余裕が検察に無いだけだろうな >>12
全国の大学以前に、先ずは東海大学グループの全大学、国際武道大学などを含めてガサ入れすべきだな
今からでも遅く無いからやれ ツイッターなどで客募る…全国の約100人に大麻密売の疑い 韓国籍の男を逮捕 売上500万円か
1/27(水) 19:45 石川テレビ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210127-00003735-ishikawa-l17 ホームレスぶっ殺したのと比べればかわいく見える
あっちも不起訴だし 野球が消滅したら間違いなくヤクザや犯罪者の連中は少なくなるからなw >>44
マラドーナの悪口はやめろ
「1986年の“神”はコカイン中毒だった」――マラドーナのドキュメンタリー作品が話題沸騰! しかし、本人は…
https://www.soccerdigestweb.com/news/detail/id=59584
「ナポリでの習慣はこうだ。日曜日の午後に試合をして、週の真ん中まで彼はドラッグに浸る。それはマラドーナもドキュメンタリーで認めている。『私は日曜日から水曜日までコカインに漬かっていた。酩酊して家に帰る時もあった。そして自分の娘を見て、自らが怖くなり、トイレに閉じこもり続けた。そんな毎日だった』」。ただ、彼はビッグゲーム前には清潔さを保ち、一生懸命に練習を重ねて、ベストコンディションを整えていた」 >>16
おじさん怖いよ
大麻のやり過ぎで気短になったの?(´・ω・`) 大麻所持で逮捕された! 不起訴・執行猶予となる可能性は?
https://keiji.vbest.jp/columns/g_drugs/3730/
大麻取締法違反で逮捕・起訴されると、懲役または懲役・罰金の併科等、重い刑罰が待ち受けています。
しかし、必ずしも実刑判決となるわけではなく、裁判で執行猶予付き判決が言い渡される可能性は残されています。
執行猶予がつけば、ただちに刑務所に収監されるのではなく、社会生活を送りながら更生に取り組むことができます。
たとえば、初犯で、かつ営利目的でもない場合には、まだ依存性が高くなく更生にも期待できるため、執行猶予がつく可能性があるといえます。
反対に、再犯の場合や営利目的だった場合は社会生活の中での更生が困難であり、悪質性も高いといえるため、執行猶予がつかずに実刑判決が言い渡される可能性が高いでしょう。
犯罪白書によれば、平成29年における大麻取締法違反の検察庁終局処理人員の総数は4541人です。
そのうち起訴された人員が2191人、不起訴となった人員が2057人です。
つまり不起訴となる可能性もあります。
たとえば、違反内容が単純所持で、所持した大麻が微量だったようなケースです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています