【芸能】GACKTやてんちむにも矛先が…芸能人プロデュース商品、責任はどこまで? [爆笑ゴリラ★]
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1/14(木) 8:40
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オリコン
GACKTやてんちむにも矛先が…芸能人プロデュース商品、責任はどこまで?
てんちむ (C)oricon ME inc.
世の中には、タレントがプロデュースした商品が多数存在するが、稀にトラブルが起こることも。最近では、GACKTとローランドがプロデュースする『G&R』から発売されたドレスが、他社デザインの模倣だったことを認め、株式会社dazzyが謝罪コメントを発表した。他にも昨年では、てんちむのプロデュースしていたナイトブラ『モテフィット』が、商品に関する事実を隠して販売していたとし、返金対応。てんちむ自身が大きな借金を抱えることになった。このようなケースでは、問題が起きたときの責任はだれが、どこまで取るべきなのか? レイ法律事務所代表弁護士の佐藤大和先生に話を聞いた。
■プロデュース商品への関与の大きさに、明確な基準はない
――一般的に「タレントプロデュース」という名目の中では、どのような契約状況が想定されるのでしょうか?
【佐藤弁護士】『プロデュース業務委託契約』や『コラボレーション契約』など、契約書の名称自体は様々ですが、一般的には、タレントが企業に対して、該当商品のデザインや色などについて考案したり、助言や監修をしたりすることが多いといえます。
――商品にどの程度関与していると、“タレントのプロデュース”と銘打てるのでしょうか?
【佐藤弁護士】様々な契約書等を見る限り、タレントが考案せず、単に簡単な監修をしているだけでも『タレントのプロデュース』とされていることもあります。法的にどこまでタレントが関与していたら、『タレントのプロデュース』と銘打てるのかという基準はないように思います。もちろん、全く関与していない場合には問題になるかと思います。
――『G&R』の場合を例にすると、GACKTさん、ローランドさん、企画に携わった門りょうさん、株式会社dazzyが模倣を認めて謝罪しましたが、そもそも、デザインを模倣する行為は違法、罰則の対象にならないのでしょうか。
【佐藤弁護士】他社のデザインを模倣する行為は、『知的財産権等の侵害』となり得ます。法的な議論の分かれるところですが、仮にデザインについて著作権が認められる場合、無断でデザインを模倣したり、改変したりする場合、『著作権侵害』が成立します。また、ダイレクトにデザインを保護する法律として『意匠法』という法律があり、登録されているデザインを模倣等すれば、『意匠権侵害』も成立します。また、不正競争防止法などその他の法律にも抵触する可能性があり、違法行為といえます。
■パロディも場合によっては違法となる可能性も…クリエイターも法律の勉強が不可欠
――デザインの模倣は、何をもって模倣とされるのでしょうか? 許されるラインと模倣と言われてしまう、線引きはどのあたりにあるのかを教えてください。
【佐藤弁護士】「ここからがセーフ、ここからがアウト」という線引きは一概には言えませんが、デザインの特徴的な部分が一緒であれば模倣とされる可能性が高くなります。
――優れたデザインを模倣する行為がなくならないのはどうしてなのでしょうか?
【佐藤弁護士】これは個人的な考えになってしまうのですが、いくつかのパターンがあると思っています。まずは、(1)「このくらいであれば大丈夫」と思っている場合、(2)〆切になど過度に追い詰められ、ダメだと認識しながらもやってしまった場合、(3)そもそも「バレない」と思っている場合等があると思っています。そのため、クリエイターに対して、法律家による知的財産等の勉強をさせながら、過度に追い詰めないことが大事だと思っています。
――現在はSNSなどもあり、1億人の目でパトロールされているともいえる状況ですが、あからさまなパクリ、模倣がどうしてバレずに済むと思ってしまうのでしょうか?
https://amd-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-amd/20210114-00000307-oric-000-1-view.jpg
https://news.yahoo.co.jp/articles/113cfbbff8dfa544cd3bae6aa2a26d4c5280dc42
>>2続く 【佐藤弁護士】こちらも個人的な考えではありますが、「バレるかもしれない」とは認識していると思っています。もちろん似ているデザインがあると知らなかったケースもあるかと思いますが、法律に対する認識が甘いか、追い詰められてしまい、やってしまうケースも少なくないのではないかと思います。
――また、パロディと模倣に、明確な違いはあるのでしょうか?
【佐藤弁護士】もちろんパロディも、その態様によっては、模倣と同様に『知的財産権等の侵害』になる可能性があります。そのため、明確な違いはないと思っていますが、概念的には、パロディは、特定の人物等を模して、ユーモアに表現するものであり、単なる模倣とは異なるでしょう。
■企業側、タレント側、双方に、お互いのイメージを損なわない努力が必要
GACKTやてんちむにも矛先が…芸能人プロデュース商品、責任はどこまで?
てんちむ (C)oricon ME inc.
――今回の『G&R』について、GACKTさん、企画にかかわった門りょうさんは株式会社dazzyに対し、はっきりと怒りをあらわにしていました。タレント側から事情を暴露してしまうことへの責任はないのでしょうか?
【佐藤弁護士】商品開発に関する契約のなかでは、当然ながら、お互いに秘密保持義務があります。もっとも、契約当事者の承諾を得ている等の正当な理由があれば、対外的に説明しても責任はないと考えられます。また、クリエイターから上がってきたデザインに対して、タレントが模倣かどうかまで全て確認することは非常に困難であると思っています。
――GACKTさんや、門りょうさんがはっきりと怒りを表したことにSNSでは賛否が割れた印象もあります。タレント側の表明として適正なものはどんなものなのでしょうか。
【佐藤弁護士】弁護士としての炎上対応の経験からしますと、炎上を鎮静化させるためには、事実関係を説明したうえで、感情的にならず、丁寧に謝罪をすることが良いといえます。それが難しい場合には、さらに炎上することを防ぐために、炎上が鎮静化するまで極力対応しない方がまだ良いといえます。
炎上の初期段階で、感情的になったり、自分は悪いことをしていないという説明に終始したりしますと、さらに炎上し、タレントの評価を下げてしまうことが多々あります。多くのタレントは、しっかりと事情等を説明すればわかってくれると思ってしまうのですが、実際には、たとえそれが真実だとしても「言い訳だ」「責任逃れ」等とさらなる批判に晒される傾向があります。
――タレントの名前を使って商品を訴求しているにも関わらず、商品が模倣品だった場合、企業側がタレント側の名誉を傷つける行為に当たる可能性はあるのでしょうか?
>>3続く 【佐藤弁護士】プロデュース契約等の中には、企業側に対して「タレントのイメージを損なうような言動をしてはならない」等とイメージ保持義務を課している場合があります。そのため、“プロデュース”という名目で、タレントの名前を使って商品の魅力を訴求しているにもかかわらず、その商品が模倣品だったり欠陥商品だったりして、タレントの評価や信用を毀損した場合には、タレントの評価や信用を傷つける行為として、企業側はタレント側から損害賠償を求められる可能性はあります。
■返金対応は、法的な対応ではなく企業としての“経営判断”
――上記とは別に、商品に関係する事実を隠してバストケア商品をプロデュースしていたてんちむさんの一件のように、プロデュースの契約でタレント側が商品のイメージを毀損した場合、どのような問題が生じますか?
【佐藤弁護士】プロデュース契約等の中には、タレントに対しても「企業・商品のイメージを損なうような言動をしてはならない」などイメージ保持義務を課している場合があります。そのため、タレントが商品のイメージを損なうような言動をした場合には、契約違反等になります。
――タレント側が商品の返金義務を全て負うことは妥当なのでしょうか?
【佐藤弁護士】それは妥当でないと考えます。もちろん、タレントが任意で全ての返金義務を負うことには何ら問題ございませんが、基本的には、タレントだけが法的に全ての返金義務を負うことはございません。どのようなトラブルかによりますが、本来は、消費者に対する一次的な責任を負っているのは、企業側となります。
――商品の本質に欠陥がなくても、消費者への返金対応が妥当なのでしょうか?
【佐藤弁護士】返金対応をするかは法的な対応というよりは、企業としての経営判断になると思います。仮にタレント側が商品に関する何らかの事実を隠していたとしても、商品の本質である機能については何ら欠陥がないとすれば、原則として、その売買契約を解除等することが難しいと考えます。もっとも、そのタレントの宣伝方法に明らかな虚偽内容があれば、それで誤解して購入したというケースもあり、そういった場合には、売買契約の解除等ができる可能性があります。
――インフルエンサーマーケティングなども盛んですが、「タレントのプロデュース商品」と「タレントのオススメ商品」の違いは、消費者はどのように考えればよいでしょうか?
【佐藤弁護士】前者は、タレントがその商品のデザインや色などに監修も含めて関与している場合であり、後者は、そういった関与はしていないが、自分が使用等をした経験からおススメしている商品であると考えるのが良いと思います。 過去に報道された二人の恋人が両方韓国系
立ち上げた震災募金の振込先口座が韓国の銀行(NHN)
テコンドー有段者
握手の仕方が特殊
https://livedoor.blogimg.jp/girlsch000/imgs/5/e/5e5f02d5.jpg てんちむまた動画再生数上がりまくってるな
一度人気でたらやらかしても巻き返してくるな
普通にすげぇ あの水素水とかも許されてるんだから何でも有りだろ
買わないのが賢い(´・ω・`) GACKTローランドとてんちむは責任度合い違うちゃん >>5
炎上させるのは反社が借金負わせて稼がせた金を吸い上げるのが目的だからな
一度叩いたらその後は事務所と債権者の派閥が総力上げてバックアップするんだよ 下着のやつはてんちむの側から企業に営業かけてきた
って怒ってるやつがいたけど
あれ会社関係者かね 全部だよ、名前貸した時点で保証人になったようなもんだからな てんちむは詐欺案件で被害でてるじゃん
GACKTローランドと比べるまでもない 紀州のドンファンの妻の弁護士になってからバイキングで見なくなった弁護士 プロデュースといっても実際には他人がデザインしたものに、「ま、いいんじゃない」と承認出してるだけだから、タレントは製品にほとんど関与してないぞ。 私が苦労してこだわりを持ってデザインしましたみたいな嘘をつくから笑われるんだよ
自分がセレクトしましたじゃ足りないと思ったのか 若花田のちゃんこやも名前を貸してただけと言ってたしな。 なんにせよガクトもてんちむも胡散臭いのが既にバレバレw
もう騙されて騒ぐような人は居ないっしょ?w(信者除く) 豊胸手術してバストアップサプリの広告塔になっても逮捕されないなんて
日本の法律女に甘すぎ ガクトってこの件やビットコインや税金の問題があんのに何で普通に地上波出て肉食ってんの?? >>1
企業が主犯
広告塔やプロデュースは共犯
よって企業と広告塔の両方に責任がある
消費者庁は厳正に厳格に取り締まり強化して消費者保護にあたり悪質な企業と広告宣伝を取り締まる必要がある
これを放置し消費者保護をおろそかにすると消費の減退の一因になる
また賠償責任を厳罰化し差し押さえなど法整備など早急に行うべきだ てんちむ借金数年後には完済しそうだな
YouTube当てたら笑うしかないな プロデュースする才能が無いのに無責任に名義を貸すから仕方ない 契約次第だろ
取り分多くしたらリスク上がるのは仕方ない 口出しした時点でauto。
逃げ口でプロデュースしたけど違う物になってたはグレー。
使ってますで本当に使ってるならセーフ。 こんなのとは比較にならん位ガクトコインの方が問題だと思うが バンドのグッズも同じ様なもんだけどな
名前入ってるだけでメンバー知らない物とか ガクトのはパクりじゃなくて三流品OEMのタグ付け替えでしょ お金は欲しいので買ってくださいね!責任は取りません!ってどう言う事? ガクトのはタグを張り替えただけの悪質な奴な
てんちむのも悪質ではあるが 門りょうとかいうキャバ嬢のデザインした服なんて欲しくないしな
ガクトの服はそれだし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています