>>475
刑法61条1項に
 
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

とありますこの場合、堀江さんに罪があるかどうかを決めるのは私ではありませんのでその旨の発言は控えますが
「正犯の刑を科する」とありますので実行犯も犯罪教唆に問われる者も、罪の重さは同等だと考えます