>>27
言論の自由は有名人であろうが存在するのであり
影響力が大きいというだけでそれを制限することは許されない
結局のところ有名人が広めた行為についても
それが名誉毀損に当たるか否かで判別すべきであり
その被害程度は相対的に大きくなるゆえ
有名人に対する賠償額も相応に大きくなる
そのため現行法でもなんら問題はない

堀江の行為は名誉毀損に当たらないのだから
なんら違法行為はない