>>890
これ

水泳連盟における競技者の資格

(スポーツマンシップ)
第2条 スポーツとして水泳を愛し、フェアプレーの精神とマナーを尊び、水泳スポーツ
の向上と発展に自ら貢献しようとする意志を持つこと。
2 善良な市民、健全な社会人としての品性を保ち、市民社会における水泳スポーツ
の地位の向上に寄与すること。
3 競技者が競技会に参加する際は、競技会主催者が規定する参加規約に従うものと
する。