>>249
結局その判決理由に書かれてるみたいなのが認定されるだけだろ

>著名人が持つパブリシティ権(氏名・肖像のもつ顧客吸引力を排他的に支配する権利)の侵害は否定されたものの、氏名権・肖像権・名誉感情に対する違法な侵害があったことが認められました。