0139名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2020/09/26(土) 01:05:40.60ID:QI4VygyC0 >>127 >警察が虐待ではないと判断した 捏造はやめたほうがいいよ 警察が判断を下すことはない 【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。