>>188
公取委は「独禁法違反のおそれ」があるとしてジャニーズに注意した
つまり「おそれ」を基礎付ける具体的事実とその立証方法があるということ

たとえば、
破産原因:「債務超過」または「支払不能」があるとき
民事再生原因:「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれ」があるとき

前者の具体例は、手形不渡り2回目(=銀行取引停止)=支払不能を基礎付ける事実
後者の具体例は、手形不渡り1回目(=取引停止にはならないが、もう1回あると
破産原因になるという危険な状態)=支払不能の「おそれ」を基礎付ける事実

ジャニーズに関していえば「優越的地位の濫用」「共同取引拒絶」が生じる「おそれ」
を基礎付ける事実を公取委が認めたので注意さえた
そういった事実すらなければ、そもそも注意自体ない