財産分与ってさあ
結婚前の財産は財産分与の対象外だし
結婚後も【類稀な才能】や【特殊能力】による高額収入は半分半分にならないんだよ
例としては医者、弁護士、プロスポーツ選手あたり
【医者の判例で9対1割合】
それ以前に結婚契約書交わすんじゃない?